食品関連事業者は食品衛生法に基づく営業許可を都道府県知事から得ないと営業ができません。その許可要件は、これまでは一定の設備が整っていること、食品衛生責任者(一定の業種は食品衛生管理者)がいること、でした。現在は、設備要件に加えてHACCP手法を取り入れていること、のいずれかが要件とされています。この要件をHACCP手法一本にするというのがHACCP義務化です。人的要件は同じです。

そこで疑問が出てきたのが零細製造業者(ほとんどが該当)や飲食店まで義務化するのか、ということでした。最近の情報では例外なく義務化する、というもの(HACCP実践研究会ニーズレター96号)。で、その際、HACCP手法を導入していることをどう説明するのかです。一番確かなのは第三者認証です。

しかしそれでは負担が大きすぎるため、自己認証も認める方向のようです。そうはいってもそもそも論からHACCPを理解しないと自己認証も大変です。義務化は2020年、つまり東京オリンピックの年とされていますので、業種、規模を問わず営業許可業種の方はもちろん、許可業種でなくても食品を扱う事業を営んでいればそろそろ本気で取り組まないと時間切れとなりかねません。

自己認証ガイドラインが厚労省から発出されていますので、次回はガイドラインについて紹介します。