ここ数年、食品衛生法改正に向けた議論が進んでいましたが、2018年3月13日に国会に改正法案が提出されました。うっかり見落としていました。

改正案では、想定通り営業許可関連で「第十一条 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管 理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省 令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実で あるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において 製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するため に輸入してはならない」とHACCP方式の義務化を打ち出しています。

具体的な基準は、厚生労働大臣は「食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者 及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に 規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で 定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に 関すること」の基準を定めるとされています。

その他、現行法第13条で既定している総合衛生管理製造過程(いわゆるマル総HACCP)を削除しています。また容器包装も第18条②で溶出基準を超えてはならないこと、などが付け加わっています。

詳しい解説は当ホームページで順次解説していきますので、是非ご覧下さい。

厚生労働省のホームページではここでご覧頂けます。

2018/3/22